成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、 必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。
既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された後見人等が 本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する法定後見制度。 また将来、判断能力が不十分となった時に備えご本人が元気で判断能力があるうちに、 任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおく任意後見制度の2つがあります。
法廷後見制度の申し立ては配偶者様、四親等以内の親族様でできますので まずはご相談ください。
2020.4.24
2019.9.8
2019.8.24
2019.7.28
〒849-1426 佐賀県嬉野市塩田町五丁田乙3328番地2 TEL:0954-68-0745
山、田畑に囲まれた所で業務を行っております。 田舎の親戚へでも遊びにでも行く感覚で お気軽にお立ち寄りください。