6月17日、佐賀地裁で小城市に対する住民訴訟の第二回口頭弁論が開かれました。
これは、主に小城市長が観光協会に、ふるさと納税事務を委託したうえで、寄付受納額の54%という多額の事務費を支払い、その結果1億7千万円もの余剰金を発生させ観光協会が溜め込んだため、それを小城市長が観光協会に対して市に返還させるよう、小城市民が小城市長に求める訴訟です。
他に前商工観光課長の約2000万円の退職金返還請求、清水の滝竹灯り実行委員会への総額1500万円の補助金返還請求も含まれています。
私は3人の原告弁護団に参加させてもらっています。
ふるさと納税で違反、市を提訴 「業務委託の剰余金返還を」 小城市の市民団体が佐賀地裁に
2018/12/20 6:00
西日本新聞
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佐賀県小城市の市民団体「小城市をよくする市民の会」のメンバーが19日、同市のふるさと納税に絡む業務を受託している一般社団法人「小城市観光協会」が約1億7千万円の剰余金を持っているのは違法だとして、市へ返還請求などを求める訴訟を佐賀地裁へ起こした。
訴状によると、小城市は2014年度から市観光協会に、ふるさと納税の返礼品発送などの業務を委託。17年度までに寄付金額の54%相当の計約25億9千万円を支払った。返礼品の購入費、法人税などを差し引いた協会の剰余金は計約1億7718万円。協会は剰余金の大半を18年度に繰り越し、市が返還を求めないのは地方財政法に違反するとしている。また、委託契約の締結時、市長が協会の代表理事を兼ねていたのは(発注側と受注側が同一で)地方自治法に反しており、14~17年度の協会への支出について返還請求すべきだとしている。
弁護団は「寄付金額の54%という金額も他の自治体に比べて高額。寄付金を住民サービスに回すべきだ」と主張。「ふるさと納税を巡る住民訴訟は全国初ではないか」としている。同市は「まだ訴状が届いていないため、コメントできない」とした。
=2018/12/20付 西日本新聞朝刊=